同行援護の根拠は障害者総合支援法
まず、同行援護に対する概要としては、法律における「障害者総合支援法」に基づいています。
法律によって、視覚に障害があり、移動をするのに著しい困難を有する障害者等とされており、支給の対象となる場合にはおいては、一定の要件というものが設けられています。
つまり、この要件に該当するのであれば、支給の対象となるという事になるわけです。
また、支給の対象となるかどうかについては、その前に、身体障害者手帳を受けている人、若しくは、同じ程度の障害がある児童である事が前提となります。
ですが、難病を抱えた患者さん等は、身体障害者手帳を持っていないという場合もありますので、絶対に身体障害者手帳を持っている、受けている人に限られているわけではありませんので、注意して理解しておきましょう。
これは、障害者総合支援法が、難病の患者さん等も対象にしている為、難病を抱えている患者さん等のうちに、視覚に障害がある方で移動をするなどの場合に困難がある場合も同行援護の支給を受ける対象となるからです。
同行援護に対し、支給をするかどうかを最終的に決定を下すのは各市町村が行う事になります。
同行援護の対象者の詳細
対象者としては、厚生労働省より、【同行援護のアセスメント調査票(案)】が出ていますので、下記の図をご確認下さい。

視力確認票について
視力確認表とは以下の図です。参考にしてください。

参考リンク➡「厚生労働省・同行援護のアセスメント調査票」
支援を受けるには対象となる必要があります。
ご自身が対象となる場合や、家族や親族などの周りの方やお世話をしている方で、対象であるのに支給をまだ受けていないという場合は、是非申請をして頂きたいと思います。
申請について不明な部分がある場合には、NPO法人広島県視覚障害者自立支援センターさん・あいにご相談ください。
理事長が視覚障害者ですので、視覚障害者の立場からアドバイスさせていただきます。